免責不許可事由




借金を免除してもらう手続きが自己破産ですが、問題は、免責を受けられるかどうかです。

そうです、手続きをすればどんなケースでも免除してもらえるわけではないのです。

法律上、借金を免除できない事由が定められていて、それを免責不許可事由といいます。

免責不許可事由

・破産財団に属する財産を隠したり、壊したり、または債権者に不利益に処分した場合。

・破産財団の負債を虚偽に増加させた場合(虚偽の債務負担、抵当権設定など)。

・商業帳簿を作成する義務がありながら、これを作成しなかったり、不正確な記載をした り、虚偽の記載をしたり、破棄または隠したりした場合。

・浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させたり、過大な借金を負担した場合。

・クレジットカード等で一定の商品を購入し、その商品をすぐに非常に安い値段で業者な どに転売したり、質入れして現金を取得したような場合。

・既に破産の状態にありながら、そういう状態でないかのように債権者を信用させて更に借金をしたり、クレジットカードにて商品を購入したような場合。

・過去10年以内に、免責を得たことがある場合。

の以上です。

「免責不許可事由があると絶対に認められないのですか?」


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