
免責不許可事由があると絶対に認められないのですか?

では、このような免責不許可事由がある場合は、自己破産が認められないのでしょうか?
借金をした原因が免責不許可事由に該当する場合には、原則として免責されないことになっています。
しかし、実際のケースでは、債務者の誠実性、更生の可能性などを考慮して免責する場合や免責不許可事由に該当する債務相当額を弁済させた上で他の債務を免責する場合など免責される例もあります。
ギャンブルや浪費など免責不許可理由のある方でも 専門家が適切な手順を踏めば免責を受けられる可能性はあります。
ですからあきらめずに債務の一部が免責不許可事由に該当する場合には、自己破産を申立てる前に弁護士、司法書士などの専門家に相談して下さい。
⇒前に戻る
(C)借金相談の弁護士!借金問題解決