自己破産の特徴




自己破産は収入のない人や少ない人でも利用できる制度です。

自己破産をするとどうなるのでしょう。

メリット

◇借金の支払い義務は全てなくなる。

◇専門家に依頼した場合は厳しい取立てが止まる。

◇借金や取り立てから開放され、安定した生活を取り戻す事が出来る。

デメリット

◇自己破産後、約7年間は再度の自己破産手続きが困難になる。

◇一定の職業に就けなくなったり、一定の資格の停止。

◇ブラックリストに載る。

◇自分名義の不動産や自動車等の有価資産(20万円以上)がある場合、換金され債権者に分配される。

◇通信の秘密の制限
※破産者宛てに送られた郵便物などは、破産管財人に配達され、破産管財人はこの郵便物を開封できます。

◇居住・通信の秘密の制限
※破産者は、裁判所の許可がなければ転居または長期の旅行をすることができなくなります。

自己破産にはいろいろな制限がありますが、手持ちの現金で生活をするという事ですので考え方を変えれば、もう多重債務に陥る事はありませんし、安定した生活を取り戻せます。


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