過払い金とは




過払い金とは、債務者が消費者金融やクレジット会社等の貸金業者に返しすぎたお金のことを言います。

法律的な言葉で言うと、利息制限法に定める利率で計算した結果算出される、本来支払う義務のない過剰な支払い分です。

なぜこのような過払いが生じるのでしょうか?

現在、貸金の利息を制限している法律には「利息制限法」と「出資法」の二つがあります。

利息制限法は、貸金の利息について貸付金額毎に、

◇10万未満は年20%

◇10万以上100万未満は年18%

◇100万以上は年15%

という上限を決めているのですが、消費者金融やクレジット会社は年20%台の利息でお金を貸し、借りた人もこれを約束どおり返済しているのが通常です。

なぜ、決められている利息以上のお金を業者は平気で貸し出ししているのでしょう。

それは利息制限法には罰則がないからです。

罰則があるのは、もうひとつの法律、「出資法」です。

出資法には、業者がお金を貸す際に年29.2%を超える利息の契約をした場合または利息を取得した場合には刑事罰の対象になると規定しています。

出資法の制限利息内(年29.2%)であれば処罰されないし儲かるから利息制限法の上限を超えた利息でお金を貸す。

このように利息制限法の金利を超える29.2%以下の金利をグレーゾーン金利と呼び、このグレーゾーン金利のために利息の払いすぎ(過払い)が発生します。

過払いが発生した場合、業者からお金を借りていた人は、逆に業者に対して、余分に支払った分を返すよう主張することができます。

この主張を過払い(金)返還請求と言います。


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