
過払い返還対象者

過払い返還請求の対象となる方は、
◇現在ローンを返済中の方
◇過去10年以内に借金を完済した方
※完済後10年で時効です。
◇「みなし弁済」(貸金業規制法17条、18条、43条)をしていない方です。
※「みなし弁済」については下記説明してあります。
既に完済されている方でも、利息が低い業者でない限り取引期間を問わず過払い金が生じている可能性があります。
取引状況にもよりますが、だいたい5年以上継続して取引があると過払い金が生じます。
ぜひ債権調査を行い、残債務をはっきりさせてみましょう。
さて、上記に出てきた「みなし弁済」ですが
貸金業規制法は、利息制限法を超える利息についてある一定の要件を充たす場合には業者が取得してもよいと定めています。
その要件とは、
◇貸主が貸金業者である。
◇貸付けの際に法律で定められた事項の記載のある契約書を交付していること。
◇返済を受ける度に法律で定められた事項の記載のある領収書を交付していること。
◇利息の支払が任意であることです。
これらの要件をすべて充たす場合には、年間29.2%までの利息の取得が認められており、「みなし弁済」と呼びます。
しかし、みなし弁済は、判例で要件を厳重に解釈しており、なかなか認められません。
そのため、現在ではこの要件を充たす業者はほとんどないと言ってもよいでしょう。
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