
取引履歴の開示

過払い請求にあたり、最初に行わなければならないことは「取引履歴」を請求することです。
取引を最初から記録している人はあまりいないので、そのために貸金業者に取引履歴を請求することになります。
現在では大手の消費者金融、クレジット会社であれば過去10年分前後の取引履歴であれば開示するところが多いようです。
しかし、取引履歴開示に対する対応は業者によって様々で、早ければ開示請求から2週間前後で取引当初からの履歴開示がなされる業者もあれば、開示請求から2ヶ月くらい経過しても開示がなされない場合もあります。
中には「〜年以前の履歴は破棄しました」と言って開示がなされないケースもあります。
貸金業者に取引履歴の開示を求めても「取引履歴の開示義務はない」等と主張されることもあります。
これは法律上、明文で貸金業者に開示義務を定めた規定がないからです。
これらは、裁判でも激しく争われており、開示義務を認めるものもあれば認めない判決もありますが、取引履歴の開示は、債務者の当然の権利といえます。
業者が素直に最初の取引きから全部取引履歴を出してくれれば、それを元に過払い金を計算します。
依頼者の意向と貸金業者の態度によっては、交渉だけで和解、合意できてあっさり過払い金が返ってくることもあります。
しかし、取引履歴を素直に開示してこない業者とは、過払いに間違いないと確信した場合、訴訟提起するしかないということになります。
また、和解の条件に過払い金の減額を求めてくる業者もあります。
このような場合の対処方法が今後の課題とも言えるでしょう。
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