個人再生とは




家を失わずに借金を減額して、計画的に返済できます。

個人再生とは、2001年に始まった制度で、マイホーム等の資産を維持したまま大幅に減額された借金を3年間で分割して返済していくという手続きです。

減額後の借金を完済すればその他の借金については返済が免除されます。

自己破産と違い、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員、会社の取締役などの資格を失わずに済みます。

ですから、リスクの少ない個人再生を選ぶ方のほうが、自己破産を選ぶ方よりも多いようです。

ただし、利用する条件として、

◇住宅ローン以外の債務総額が5000万円以下の個人

◇住宅ローン以外の担保権が自宅に付いていない事

◇将来継続して一定の収入を得ることが見込まれる事


等が挙げられます。


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