手続きの種類




個人再生手続には、3種類あります。

【1】通常の民事再生

【2】小規模個人再生

【3】給与所得者等再生


です。

このうち、【1】は、手続が厳格で予納金も高額なため、個人債務者の利用は難しいです。

ですから、【2】【3】が個人債務者を対象としています。

しかし、【2】【3】も将来、継続収入があることが要件となっているため、主婦の方や無職の方は再生手続を選択することはできません。

では、この二つの違いはというと、

小規模個人再生

小規模個人再生手続きとは、将来の収入がある程度見込める場合に利用できる制度で、 一般の会社員はもちろんのこと、自営業者などでも利用することが可能です。

◇特徴◇
再生計画案の可否を債権者の多数決で決定します。

債権者の頭数で1/2以上、または債務額で1/2超えの不同意がない限りは可決され、 再生計画案の可決以外の要件が少ないため利用しやすいのが特徴です。

給与所得者等再生

その名前のとおり、給与つまり一般の会社員などが利用できる制度ということです。

ただし、必ずしも給与の収入を得ていなければならないわけではなく、年金などで収入が継続して得られる見込みがあれば利用可能です。

自営業者の収入も必ずしも一定のものでは無いためこの制度を利用するのは難しいようです。

◇特徴◇
再生計画案について債権者の決議なく決定されます。

利用できる人が安定収入であることが条件で最低弁済額が加重されるため支払額が大きくなる可能性があります。

※このように給与所得者等再生では、債権者の同意が不要ですが、小規模個人再生に比べて弁済額が高額になるため、債権者または債権額の過半数の反対がある可能性が高い場合でない限り小規模個人再生の申し立てを検討するのが一般です。


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