
個人再生
Q&A(1)

◇申立ては簡単ですか?個人でもできますか?
手続きは、申立書を作成するのはもちろん、弁済額算出のために複雑な計算をしたり、再生計画案など法律の要件を満たしたさまざまな書類を裁判所が定めた期間内に提出する必要があります。
それらの書類を作成・提出できないとそれまで進めてきた手続がすべて無駄になってしまうこともあります。
法律の知識も必要ですし、裁判所は作成のアドバイスはしてくれませんので、申立人自身がこの手続を進めていくことは非常に難しいものと思われます。
◇自己破産との違いは?
自己破産は免責を受ければ借金がなくなりますが、個人再生は借金を圧縮した上で、支払いをしていきます。
ですから、個人再生では借金が大幅に減額されますが、自己破産のように借金が全部なくなることはありません。
3年間、決められた金額を返していかなくてはなりません。
しかし、自己破産と違い、免責不許可事由(浪費やギャンブル等)があっても、個人再生は手続ができます。
また、自己破産の場合は、住宅などの財産は手放さなければなりませんが、個人再生なら住宅を残して他の借金を圧縮できます。
また、自己破産のような資格制限はありません。
◇再生計画通りの支払いができなくなったら?
再生計画の履行ができなくなった場合、裁判所は、再生債権者の申立てにより再生計画取消の決定をすることができるとされています。
この場合、再生計画によって変更された債権の額は元に戻るので、債務者は、債権者に対して個人再生申立前の金額を返済しなくてはならなくなります。
しかし、病気や失業などにより、収入が無くなった場合などやむを得ない事由があるときは、債務者の申立てによって2年を限度に返済期間を延長することができます。
また、返済期間の延長によっても返済が困難と思われる場合は、一定の要件のもとで残りの返済が免責される制度(ハードシップ免責)もあります。
しかしこれには厳格な基準があります。
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