個人再生
Q&A(2)




◇連帯保証人に迷惑はかかりますか?

債務者本人の借金が減額できても、連帯保証人の借金は全額残るので、保証人は相変わらず全責任を負います。

しかし、保証人も個人再生をすれば別です。

手続きを利用する時は、連帯保証人とよく相談し、場合によっては連帯保証人もなんらかの債務整理手続きをする必要があります。

◇自分が個人再生手続を利用したら、代わりに親や妻子に請求されますか?

親や妻子があなたの借金の連帯保証人でない限り、法律上、支払う義務はありません。

請求されて断っても支障ありません。

◇返済期間はどうなっていますか?

原則3年ですが特別の事情がある場合は最大5年まで認められます。

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