任意整理とは




任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士や司法書士などの法律専門家を代理人として債権者と話し合い、借金の減額や利息のカットなど今後の返済方法等を決め和解を求めていく手続きの事です。

つまり貸金業者と借金を減らしてもらうことで和解をする手段です。

借金問題解決のうちの大半がこの任意整理によるものです。

借金の一部のみを整理できたり、自己破産のように手続きの条件があったり、官報に掲載されるというリスクがないからです。

よほどの多重債務でなければ借金を大幅にカットできるといえます。

弁護士や司法書士などの専門家が交渉することで、取り立てもなくなりますので、本人で作業を進めるよりは、借金の減額に応じてもらえることが多くなります。

また、借入期間が長ければ逆に払い過ぎている場合も出てきます。(過払い金の発生)。

過払い金は取り戻せる可能性がありますので、借金に悩んでいる方は一度専門家にご相談下さい。


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