任意整理
Q&A(2)




◇どのくらいの期間をかけて返済をすればいいのですか?

任意整理は当事者の話し合いで解決するものなので決まりや規制はありませんが、長すぎる返済期間というのも業者はなかなか和解に応じてくれません。

無理な返済プランによる和解は、絶対にすべきではありませんが、だいたい3年以内をめどに、プランを立てています。

しかし、前にも書いたように決まりはありませんので、きちんと返済できるなら5年でも応じてくれる業者はあります。

◇任意整理の返済では利息がつかないのですか?

任意整理を専門家に依頼すると、基債権者と交渉するにあたって、将来利息や遅延損害金をカットした和解案を提示します。

弁護士会の統一基準には、和解案の提示として「和解案の提示にあたっては、それまでの遅延損害金、並びに将来利息はつけないこと」と定められているので、業者も大手の場合は応じてくれるところが多いようです。

しかし、一部の業者はこれに応じない場合もあります。

◇ギャンブルが原因で作った借金でも任意整理できますか?

ギャンブルは、免責不許可事由に当たるため、自己破産を選択した方にとっては、免責許可を受ける上で、ひとつの判断材料とされてしまいますが、任意整理では、借金の原因がギャンブルだから行えないといった制限はありませんので任意整理はできます。

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