
特定調停とは

特定調停は債務者が、簡易裁判所に申し立て、債権者と話し合い、返済条件等を変更し借金を減額してもらう手続きです。
調停委員が間に入って、支払不能に陥る可能性がある債務者と債権者で話し合います。
つまり、簡易裁判所が、貸主・借主間の和解成立の手助けをするということです。
簡易裁判所は、専門的な知識経験を有する調停委員を指定し、
選ばれた調停委員が、貸主・借主双方の話を聞きながら、和解の成立を図るのです。
特定調停は、専門家に支払う費用が出せない方が選ぶことが多いようです。
貸金業者の借入金額を減額して和解をするという手続は、任意整理と似ていますが、裁判所はあくまで仲裁をする役割なので積極的に味方をしてくれるわけではありません。
この点が問題点といえるでしょう。
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