
任意整理との違い

どちらも債務整理ですが、任意整理は弁護士や司法書士が債権者と交渉を行い、裁判所を介しません。
任意整理の場合には、弁護士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を成立させるのに対して、特定調停の場合には、本人が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。
ですから、特定調停は裁判所が債務整理案を作成していくことになります。
また、任意整理の場合には、弁護士が個々の貸主と個別に交渉しますが、特定調停の場合には、複数の貸主をまとめて申し立てることができるという違いがあります。
費用の面でも任意整理は弁護士に依頼する弁護士費用がかかりますが、特定調停の場合は調停申立費用といい、弁護士費用
より安いことが多いので、弁護士費用の支払いが難しい場合は特定調停を申し立てるのも方法です。
最後に調停成立後の調書は確定判決と同じ効力があります。
成立後に支払ができなくなると、債権者は給与の差し押さえなど、強制執行手続ができるのです。
多額な借金の場合は特定調停という手段は難しい場合があります。
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