特定調停にかかる費用




特定調停の費用は非常に低廉です。

申立てに必要なのが申立手数料(印紙代)、郵便切手です。

申立手数料(印紙代)は、調停を求める事項の価額が基準となります。

正確な金額は申し立てる簡易裁判所によって多少異なりますが、1社あたりの借金の額が少額で、毎月の支払金額を減らしてほしいと思って調停を申し立てる場合には、債権者1社あたり300〜500円程度です。債権者が複数でも非常に安くすみます。

具体的な金額は、各裁判所によって違いますので、申し立てる簡易裁判所に問い合わせてください。

郵便切手は貸主の数に応じた郵券切手を裁判所に提出する必要があります。

ただし、特定調停を弁護士・司法書士に依頼すると別途報酬がかかります。

報酬は事務所ごとによって多少の違いはあると思いますが、通常は債権者1社当たり2万円〜4万円程度のようです。

このように特定調停は他の債務整理に比べ、費用が安いのが特徴です。


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