
特定調停
Q&A(1)

◇どのくらい借金が減りますか?
ゼロにはなりませんが、取引期間が長ければ長いほど減ります。
申立てをすると裁判所は業者から取引経過を取り寄せた上で利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、普通は2〜3割程度減ります。
業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減りますので、5年以上も取引きしている場合はかなり減る可能性があります。
このような場合は、過払金も発生している場合も多いのですが、特定調停では過払金の回収まではしてくれませんので、別途、過払い返還請求をする必要があります。
◇ギャンブルや浪費が原因でも手続きはできますか?
特定調停は、ギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産とは異なりますので、借金の原因を問わず利用することができます。
◇特定調停が成立しない場合はありますか?
特定調停を申立てても強硬な姿勢を崩そうとしない業者もいますし、裁判所に出頭してこない業者もいますので必ず成立するとは限りません。
貸主が調停に応じず、裁判所に来なければ、調停は成立しません。
従って、調停の効力自体が発生しません。
また、特定調停に応じない貸主には、成立した他の特定調停の効力は及びません。
調停が不成立として終了したり、異議を申し立てられた場合は、自己破産か個人再生を選択するか、訴訟手続きに移行させて争う必要があります。
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