特定調停
Q&A(2)




◇特定調停が成立した後、支払いをしないとどうなりますか?

調停で決まったことは守らなければなりません。

調停の内容を守らないで支払いをしないと、貸主は調停調書に基づいて本人の給料の差押えができます。

調停調書は確定判決と同じ効力を持つため貸主は強制執行ができます。

滞納することがないよう、無理のない返済プランを立てましょう。

◇一部の債権者だけ申立てることはできますか?

取引歴の長い債権者だけを申立てることもできますし、事情があって特定調停できない債権者を除いて申立てることもできます。

自分の都合に合わせて利用できます。

◇保証人に迷惑がかかるの?

特定調停を利用しても保証人には何の影響もありません。

自己破産では、借金を帳消しにする訳ですから、保証人がいる場合は、その借金は保証人が支払わなければなりません。

しかし、特定調停では、保証人がついている場合でも問題ありません。

減額された金額を保証人が支払うというような事もありません。

ですから、保証人がついている借金がある場合は、自己破産より特定調停のほうが良いのではないでしょうか。

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